連携病理診断についてABOUT COLLABORATIVE PATHOLOGICAL DIAGNOSIS
PREVIOUS FLOWこれまでの病理検査の流れ
病理「検査」のため治療方針の決定・経過観察の判断は医行為に基づかないものになります。
病院・診療所・クリニック様から衛生検査所(検査センター)への病理検査の流れは、患者様より採取された検体よりスライド作製が依頼され(❶)、スライドの観察ののち病理検査レポートが作成・返却されます(❷)。衛生検査所は医療機関ではないため、病理検査結果は「異型細胞が出現している」とか「炎症細胞が多い」との判断にとどまり、病理診断は行われません。そのため、病理検査による治療方針の決定・経過観察の判断は、医行為に基づいたものではないことになります。
病理検査レポートの結果から臨床医が次のステップ(治療・投薬・経過観察など)の判断を行うため、病理判断料(130点)が算定されます。
標本作製料(3臓器まで) | 860点/1臓器 |
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病理判断料 | 130点 |
- 衛生検査所への支払いはスライド作製料+病理検査料
FUTURE FLOWこれからの病理診断の流れ
(連携病理診断)
病理「診断」のため、治療方針の決定・経過観察の判断は医行為に基づいたものになります。
病院・診療所・クリニック様と当クリニック(病理診断科を標榜する保険医療機関)との連携病理診断では、患者様より採取された検体は衛生検査所へスライド作製を依頼していただきます(❶)。作製されたスライドが返却されましたら(❷)、スライドは当クリニックへ送付していただきます(❸)。顕微鏡下での観察の後、採取された検体・臓器それぞれに病理診断(病名が付けられ)病理診断レポートが作製・返却されます(❹)。それゆえ、病理診断による治療方針の決定・経過観察の判断は、医行為に基づいたものになります。
病理診断による病名が確定しているため病理判断料は算定されませんが、当クリニックで病理診断を行った際には病理診断料(520点)と病理診断管理加算1(120点)が算定されます(病理診断料は保険医療機関間での按分)。
なお、連携病理診断では❶❷❸❹のステップを要しますが、患者様の検体採取より病理診断レポートまでの所要日数に大きな変化はなく、ご迷惑をおかけすることはありません。
標本作製料(3臓器まで) | 860点/1臓器 |
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病理診断料 | 520点 |
病理診断管理加算1 |
120点 |
- 衛生検査所への支払いはスライド作製料のみ
- 病理診断料は保険医療機関間での按分
MERIT当院での連携病理診断の
メリット
- 衛生検査所での病理検査では、担当する病理医が曜日によって異なることが多く、病理検査レポートの内容、報告書式、診断基準がバラつくことがあります。当クリニックでの連携病理診断では、病院・診療所・クリニック毎に担当病理医が決められますので、病理診断レポートの内容、報告書式、診断基準は一定です。
- 連携病理診断を担当医制で行うため、ひとり一人の患者様を継続的に経過を追跡することが可能になります。前回(あるいは前々回)と比較して、細胞・組織像がどのように変化したかを検討することが可能になります。治療効果についても臨床医と協議することが可能です。
- 連携病理診断を行う病理診断科が保険医療機関として指定される際には、『複数の病理を専門とする医師が常勤医として勤務すること』とされています。また、当クリニックは病理診断管理加算1の施設基準もクリアしており、病理診断のダブルチェック体制が整っています。